気になる家の相続。その時どうする?

多くの方が経験される、「相続」
それは、突然やってくるかもしれません。
事前に対策を講じておかないと予期せぬトラブルが発生することも・・・
今回は、相続の事前準備から、実際に相続が発生している場合の対処法までを、司法書士の中野先生によるセミナーの概要をご説明していきます。

もし、何も生前対策をしなかったらどうなる?

相続が開始したとき、何も対策をしていないと、法定相続分で財産を共同取得することになります。
第一順位、配偶者は総財産の1/2,子が残りの1/2を取得
第二順位、子がいない場合、配偶者は2/3,両親などの直系尊属が1/3を取得
第三順位、子も直系尊属もいない場合、 配偶者は3/4,兄弟姉妹が1/4を取得
というように、民法で割合だけきまっているのですが、それ以外の具体的なことは何も決まっていません。
すると、

具体的な遺産の分割方法について争いが発生!場合によっては弁護士費用が発生することも!

これからできる生前対策~その1~

そこで、生前に

「遺言」

を残しておくことが重要になってきます。

故人の「本当はこうしてほしかった!」という遺志は伝わらず、後からなにもすることができません。

特に「遺言」を残しておいたほうが良い方として・・・
相続が開始された際に、

・話し合いに時間や手間がかかる可能性
・争いが生じる可能性

がある方。たとえば、

・遺産の中に、分割や売却困難な不動産・または自社株式がある。
・相続人の中に「仲が良くない」「行方不明」「連絡が取れない」人がいる。など

上記のような状況の場合は、特に事前の対策が重要です。

これからできる生前対策~その2~

近年の平均寿命の上昇に伴い、「認知症」になる方も増加傾向にあります。
2025年には、65歳以上の方の5人に一人は認知症になるという予測データもあります。
認知症になってしまうと「贈与」「ローン契約」「不動産の売却」銀行窓口での「引き出し」「振込」「定期預金の解約」などができなくなります。

そこで、自宅や預貯金等の財産を「家族にし信じて託す」ことで、管理・運用・処理をスムーズに行える

「家族信託」

という契約が「認知症」への有効な対策です。
■ご本人:委託者 兼 受益者(財産を託し、託した財産の管理・運用・処分によって利益を受ける人)
■ご家族:受託者(財産を託され、管理・運用・処分する人)
とうい関係になります。

既に相続が発生している場合の対処法

不動産をお持ちの所有者の方が、すでに亡くなってしまっている場合

先ずは、

名義変更手続き

が必要です。
売却をはじめ、建替・リフォーム・資産活用など、
亡くなった方の名義のままでは、

何もすることができません。

※相続が発生している場合、所有権をご相続人に名義変更する登記手続きが必要となります。

ミサワリフォームでは、 相続に関するご相談はもちろん
不動産・資金計画など、 「司法書士」 「宅地建物取引士」「ファイナンシャルプランナー」など各分野の専門家に、幅広くご相談いただけます。

詳しくは動画をご視聴ください

今回は中野先生の相続に関するセミナーの概要のみをご説明させていただきました。
実際のセミナーでは、具体的な事例や対処方法などの詳しい内容をお話しされています。
下記より申込いただけますとご視聴いただけます。